工藤建設株式会社 リノベーション事業 > サービス内容 > 土壌汚染調査・対策・建物解体除去
近年、社会問題として取りただされた土壌汚染問題ですが、単に土地利用に関するモラルの問題から土地の売買時には汚染の調査、汚染の除去について売主・買主お互いの利益を守る意味においての必須事項に変化しております。
また長期間の借地による利用においてもその利用方法により土地の汚染を招く恐れがあることから貸手側は借地人に対し利用方法について十分な注意を促すことが必要であるとともに土地に対し汚染しない為の適切な設備を備えるよう求めることも必要と考えます。借り手側も既存の土地にあらかじめ隠れた汚染が存在しているケースも考えられます。このことから借地前の状況、返還時の状況確認のひとつの方法として土壌汚染調査を採り入れることは土地の売買同様、お互いの安心づくりの基準情報として有効と考えます。
土地の浄化は汚染原因者、また土地の所有者に掛かる負担となります。
調査から汚染の除去まで一貫してお任せいただけます。工藤建設では現地の確認、調査方法の提案、地歴調査、サンプルの採取・分析、汚染範囲の特定、汚染除去方法の提案、汚染除去(施工)まで一貫したサービスを提供できます。
土壌汚染とは、有害な物質(=特定有害物質)が土壌に浸透して土壌や地下水が汚染された状態です。
など、さまざまな原因によって起こります。
当たり前のようですが、土壌汚染は売買する土地を見ても分かりません。汚染されていそうにみえても、調査・分析をしてみると大丈夫な場合がありますし、大丈夫そうに見えても汚染されている場合もあります。だから、土壌汚染調査をして正確な情報を得ることが必要になってきます。
一旦、有害物質(=特定有害物質)が土に排出されると、水や空気と違ってどこかにいってしまうことはありません。
分析項目と
調査方法の決定
調査単位区画に
分ける
採取地点の決定
現地での調査
土壌ガス採取
埋設管等確認のうえ、地表に直径15~30mm程度で深度1mの孔を空けます。そこに土壌ガスを集めるための管を一定時間静置して、地中に存在する土壌ガスを採取します。そして、土壌ガス中の特定有害物質の量を測定します。表層土壌採取
埋設管等確認の上、被覆部がある場合は除去し、表層(地表から5cm)の土壌と、5~50cmまでの深さの土壌を採取し、これら2つの深度の土壌をそれぞれ等量を混合して試料とします。
土壌分析
報告書作成
土壌汚染対策は、汚染物質をその土地から取り除き、新たにきれいな(汚染されていない)土を運び入れ元の形質に戻すといった方法が一般的です。汚染を取り除く工事ではあらかじめ調査によって明らかとなった範囲以外へ汚染物質が広がらないよう対策を必要とし、施工手順により効率よく輩出することも必要です。
通常、土の入れ替えはショベルカーで汚染物質を掘り起し、ダンプトラックに積み込み、汚染物質の種類により廃棄処理を行える処分場へ搬出いたします。新たな土の搬入は汚染されていない土であると証明されたものでなければなりません。また汚染物質の種類や行政の協議・指導により汚染物質の除去を行わない場合もあります。これらは汚染物質が拡散されないことを前提にその土地の中で記録・管理を行い、売買などにより土地の所有者が変わった場合でもその状態を引き継ぐことが前提とされています。
このほかに揮発性の高い汚染物質が検出された場合は、土の搬出処分を行わず、その土地の中で掘り起しを繰り返し空気に触れさせることによって蒸発させ取り除く方法もありますが、蒸発の速度が明確でないことから、対策に掛る時間がつかみにくいというデメリットがあります。対策方法は様々ありますが、対策工事は土壌汚染調査を行い汚染物質が検出されないことを証明して完了となります。
土壌汚染調査に基づく
対策範囲の決定
計画の届け出と
近隣への周知
施工
(汚染物質の除去)
完了検査
更地にする、あるいは新たに建物を立て直すといったことを行うにあたり、必要となるのが建物の解体除去です。収益を求める物件であれば、建物の解体除去費用も踏まえ投資判断が必要となることでしょう。
建物解体除去は建物の構造、建物の大きさ、また立地によりその費用が変わるとともに、地中に埋まっている設備管や杭、想定外の障害物もあらかじめ試算しておかなければなりません。また土地の譲渡においては土壌汚染物質の有無についても調査をし土壌汚染が無いものと証明されたものでなければならないことが一般的になっています。
工藤建設ではこのようなニーズにお応えした様々な施工実績があります。次代のご計画を総合的にお手伝いいたします。
解体除去計画
解体除去工事
解体除去完了