コンプライアンス

工藤建設行動規範

私たちは、SDGsの達成と持続可能な社会の実現に貢献することで、引き続き、住まいを通して、「人々の豊かな生活舞台」を創造することを目指し、社会に必要とされる企業を実現するために、以下のとおり行動規範を定めます。

 

  1. 法令の遵守
    • 私たちは、法令その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行い、社会倫理に適合した良識ある企業を目指します。
  2. 人権の尊重
    • 私たちは、多様なステークホルダーと連携し、自立した存在としての社員を含め、事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重する経営を行います。
  3. 環境への対応
    • 私たちは、低炭素社会・循環型社会に資する企業活動を行い、環境と経済が調和した持続可能な社会の構築に寄与するとともに、生物多様性保全にも配慮します。
  4. 働きやすい職場環境の実現
    • 私たちは、雇用及び処遇における国籍・性別・年齢などによる差別やハラスメント等の不当な扱いをしません。
    • 私たちは、抜本的生産性向上と働き方の見直しを図り、ワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、多様な人材が持てる能力を発揮できる職場環境と人事・処遇制度の充実を図ります。
    • 私たちは、従業員の個性を尊重し、従業員の自立的なキャリア形成や能力開発を支援する育成体系を整備します。
    • 私たちは、安全で働きやすい職場環境を実現するとともに、健康に配慮した経営を推進します。
  5. 顧客・消費者からの信頼獲得
    • 私たちは、お客様第一の精神に徹し、顧客・消費者ニーズにかなう商品・サービスとそれらに関する正しい情報を提供するとともに、顧客情報等を適切に保護・管理します。あわせて顧客・消費者の声を真摯に受け止め、適正に対応することで顧客・消費者の信頼を獲得します。
  6. 取引先との相互発展
    • 私たちは、すべての事業分野において、公正なルールに則った取引関係を築きます。
    • 私たちは、健全な商習慣に従って公正・透明で自由な競争を旨とし、円滑な意思疎通により適正な取引を行うことで、相互の発展を図ります。
  7. 地域との共存
    • 私たちは、事業活動を通じて培った「ものづくりの精神や知識、技術」を活かした活動をはじめとし、よき企業市民として積極的に地域の発展に貢献します。
    • 私たちは、事業所におけるボランティア活動等を通じて、地域社会とのコミュニケーションに努め、良好な関係を維持し、発展させます。
  8. 出資者・資金提供者の理解と支持
    • 私たちは、財務・税務会計の正確性・信頼性の確保を基本として、社内外に表明した「コーポレートガバナンス報告書」に則り、公正かつ透明性の高い企業経営により、出資者や事業資金提供者の理解と支持を得られるよう努めます。
  9. 政治・行政との健全な関係
    • 私たちは、政治・行政とは健全かつ透明な関係を維持し、公正に活動します。
  10. 反社会的勢力への対処
    • 私たちは、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で対処し、一切の関係を遮断します。

 

私たちは、この規範に従って常に継続的な改善を図り、社会・経済情勢および経営環境等の変化に応じて、この行動規範を見直していきます。

 

平成20年4月24日制定

平成24年7月1日改定

令和3年1月27日改定

内部統制システム構築の基本方針

工藤建設株式会社(以下「当社」という。)は、コンプライアンスを徹底し、リスクを管理しながら業務を適正かつ効率的に遂行するとともに、財務報告の信頼性を確保するために、グループ会社を含めた内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定める。
 
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1)当社は「工藤建設行動規範」を策定し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
(2)役職員に対して、コンプライアンスの教育・研修を継続的に行う。
(3)法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入し、「内部通報規程」を制定する。
(4)法令・定款違反等の行為が発見された場合には、「内部通報規程」に従って、取締役会に報告の上、外部専門家と協力しながら対応に努める。
 
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
(1)取締役及び職員の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に従って適切に作成、保存又は廃棄される。
(2)保存期間は、文書・情報の種類、重要性に応じて社内規定に規定された期間とする。
(3)取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものとする。
 
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1)「リスク管理規程」を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生した場合には、当該規定に従い迅速かつ適切に対応する。
(2)役職員に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。
 
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)取締役会から委嘱された業務執行のうち重要事項については、社長を議長とし毎週1回開催される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
(3)経営の健全性と効率性を高めるために「執行役員制度」を導入し、各執行役員の責任範囲を明確にする。
(4)取締役会は、中期計画を策定し、それに基づく主要経営目標の設定及びその進捗についての定期的な検証を行うとともに、年度ごとの部門別目標を設定し、実績を管理する。
(5)取締役の指名及び報酬等の決定に関する客観性・透明性を確保し、もって実質的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置する。
 
5. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1)親会社との取引について、取引条件の決定に関するガイドラインを策定し、このガイドラインに従って取引条件を決定する。
(2)親会社との重要な取引については、親会社の役員との兼任役員は審議及び決議に参加しない事とし、この役員を除き社外取締役を含む取締役全員一致の承認を得る。
 
6. 監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号、2号)
(1)監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数及び求める資質について、取締役と協議の上、適任と認められる人員を配置する。
(2)補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒などについては、監査役の意見を尊重する。
 
7. 監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第3号)
補助使用人は、監査役に専属することとし、他の業務を一切兼務させないことにより、監査役の補助使用人に対する指示の実行性を確保する。
 
8. 取締役及び使用人が、監査役に報告をするための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査役から報告を求められた事項について速やかに監査役及び監査役会に報告する。
 
9. 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第5号)
(1)監査役は取締役又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
(2)監査役は、報告した使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。
 
10. 監査役の職務執行について生じる費用の前払い又は償還の手続き、その他当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第6号)
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
 
11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第7号)
(1)監査役が代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換する場を設ける。
(2)内部監査部門は、監査役と定期的に内部監査結果について協議及び意見交換するなどし、情報交換及び緊密な連携を図る。
(3)監査役会は、必要に応じて、会社の費用負担により、独自のアドバイザーとして、弁護士、公認会計士その他外部専門家の助言を受けることができる。
(4)社外監査役として、弁護士、公認会計士、税理士その他外部専門家を選任する。
 
2006年4月27日制定
2015年5月8日改定
2021年7月28日改定

反社会的勢力に対する基本指針

─ 基本方針 ─

工藤建設株式会社は、反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み一切関りをもちません。

─ 具体的行動指針 ─

1. 反社会的な活動や勢力との関係を一切持ちません。

役員及び社員(以下「役職員」という)は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動に障害となる反社会的な活動をおこなったり、反社会的勢力との関係を一切持ちません。

 

2. 裏取引や資金提供の禁止

(1)反社会的勢力との裏取引は絶対に行ないません。
(2)反社会的勢力への資金提供は絶対に行ないません。

 

3. 取引を含めた一切の関係の遮断

反社会的勢力に対しては、取引関係を含め一切の関係を遮断いたします。

 

4. 組織としての対応

役職員は反社会的勢力に対して、組織全体として対応いたします。また、反社会的勢力に対する役職員の安全を確保します。

 

5. 外部専門機関との連携

平素から、警察、暴力追放推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築すること に努めます。

 

6. 有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求を拒絶し、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行ないます。

2012年7月1日制定